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戦国魂 今日の出来事

■【今川・伊達家で分国法制定】大永六年(1526)/天文五年(1536)4月14日

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大永六年のこの日に今川家で、また天文五年のこの日に伊達家で、それぞれ分国法が制定される。

 戦国時代には既に室町幕府は弱体化しており、各地の大名たちを統制するのは難しい状況となっていました。そこで戦国大名は独自に基本法を制定して領国を統治するようになりますが、この基本法のことを分国法または戦国家法と呼びます。最も早く制定されたのが周防大内氏の「大内家壁書(大内氏掟書)」で、成立年次は明らかではありませんが、永享十一年(1439)〜明応五年(1496)までの法令八十余編(追補分除く)が収められたものが原型とされます。この日、四月十四日には今川・伊達家でそれぞれ分国法が制定されていますので、併せてご紹介します。

 大永六年(1526)のこの日、今川氏の分国法「今川仮名目録」が氏親により制定されました。これは三十三ヶ条から成るもので、東国最初の分国法とされていますが当時氏親は病の床についており、制定二ヶ月後の六月二十三日に没しました。内容は自分の没後の領国統治について、裁判などの基準を中心として定め、他国の者との婚姻を禁じるなどの内容が見られます。この後天文二十一年(1553)、氏親の後を嗣いだ義元によって「追加」二十一条が定められており、両者を合わせて「今川仮名目録」と呼びます。

 天文五年(1536)のこの日には、伊達氏の分国法「塵芥集」が稙宗により制定されました。これは百七十一条から成る最大の分国法であり、鎌倉時代に北条泰時によって制定された御成敗式目の形式を踏襲し、塵芥(ちりあくた=ゴミの意)のような些細な事まで、ありとあらゆる規定がなされているという意味から、この名がつけられたといわれます。内容は土地の売買・賃借や境界争い・婚姻などの規定が多く見られるのが特色となっています。